(名称)
第1条 本会は大分県ホームヘルパー協議会と称する。
(構成)
第2条 本会は、介護福祉士、介護職員初任者研修、実務者研修、介護職員現任研修修了者、厚生労働省の定めるホーム
ヘルパー養成研修1、2、3級課程を修了した訪問介護員(ホームヘルパー)、若しくは本協議会の事業に賛同してく
れる者をもって構成する。
2 本会は、地区ごとに協議会を置くことができる。
3 ブロックは、別表2のとおり9地区とする。
(目的)
第3条 本会は、会員が利用者へのサービスを適切に提供するため、みずからの職務能力の向上と相互の研鑽及び連絡な
らびに、親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の資質向上に関すること
(2)会員相互の連絡及び親睦に関すること
(3)社会福祉に関する調査研究に関すること
(4)社会福祉関係者との連絡調整に関すること
(5)その他本会の目的達成に必要な事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)監 事 2名
(4)事務局 2名以上
(5)会 計 2名
(役員の選任)
第6条 本会の会長は、会員のうちより選任し、総会において承認を得る。
2 副会長・感じ・会計は会員のうちより選任し、総会において承認を得る。
3 事務局に役員を2名以上置く。内1名を事務局長とする。
(任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 欠員補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、順次その職務
を代行する。
(3)監事は、本会の会計を監査し総会に報告する。
(4)事務局長は、会務が円滑に実施できるよう事務を行う。
(参与)
第9条 本会に参与を置くことができる。
(会議)
第10条 本会の会議は次のとおりとする。
(1)役員会
(2)代表者会
(3)総会
(役員会)
第11条 役員会は、次の事項を作成する。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)その他会の運営に関する事項
(代表者会)
第12条 代表者会において次の事項を審議決定する。
(1)総会に附議すべき事項
(2)その他会の運営に関する事項
(総会)
第13条 総会は、毎年1回会長が招集する。但し会長が必要と認めたときは臨時に、総会を開くことができる。
2 総会の議長は、会員のうちより選出する。
3 総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の3分の2以上で決する。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)会則の変更に関する事項
(3)その他会長が附議した事項
(旅費)
第14条 本会の役職員等に対して支給する旅費は、各活動における移動に際し最短ルートを移動したものとして、
1kmにつき30円を支給するものとする。
ただし、全国ホームヘルパー協議会の活動に関するものについてはこの限りではない。また、予算の都合で打ち切
り支給することができる。
(事務局)
第15条 本会の事務を円滑に処理するために事務局をおく。
(経費)
第16条 本会の経費は、次にかかげるものをもってあてる。
(1)会費
(2)その他収入
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(個人情報の使用について)
第17条 本会の個人情報の使用については別紙「大分県ホームヘルパー協議会個人情報保護管理規定」に基づき、本
会の活動の範囲内でのみ使用する。
附 則
この会則は、昭和56年4月1日より施行する。
この会則は、昭和60年4月1日より施行する。
この会則は、平成3年4月1日より施行する。
この会則は、平成6年6月1日より施行する。
この会則は、平成9年4月1日より施行する。
この会則は、平成12年6月7日より施行する。
この会則は、平成13年6月6日より施行する。
この会則は、平成14年7月19日より施行する。
この会則は、平成15年6月14日より施行する。
この会則は、平成16年7月17日より施行する。
この会則は、平成17年6月12日より施行する。
この会則は、平成20年6月14日より施行する。
この会則は、平成21年5月30日より施行する。
この会則は、平成22年6月12日より施行する。
この会則は、平成26年5月24日より施行する。
この会則は、平成27年5月10日より施行する。
この会則は、平成30年4月14日より施行する。
この会則は、令和2年5月9日より施行する。